学校いじめ防止基本方針
1 はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、延いては生命又は身体的に重大な危険を生じさせる恐れがある。また、いじめを行う児童生徒にとっても、その発達や成長に重大な影響を及ぼすものと考える。そのため、いじめ防止の取組として、早期発見・早期対応等の取組を推進するため、この「学校いじめ防止基本方針」を策定する。
2 いじめの定義
いじめとは、本校に在籍する児童生徒が、本校に在籍する他の児童生徒から、心理的又は物理的影響を受け、その児童生徒が心身の苦痛を感じている状態をいう。
両者間において「いじめ」の認識に違いがある場合は「苦痛を感じている」児童生徒の立場に立つことが必要である。また、障害により苦痛を感じていることを表現できない場合もあることを認識しなければならない。
3 いじめ防止のための組織
人権教育推進委員会の中に「いじめ防止に関する事項」を加え、人権教育の視点と合わせて、いじめ防止のための取組を進める。
この組織はいじめ防止のための中核となるが、学級担任・学年主任・学部主事・管理職の日頃の連携とフットワークの軽さが重要である。また、各学部主事は、いじめ防止のための各部の窓口として相談や情報収集にあたり、必要に応じて校長が人権教育推進委員会を招集する。この組織の充実も必要ではあるが、障害のある子どもたちの状況把握においては、学級担任が常に細心の注意を払わなければならない。
4 いじめ防止のための取組
○年間計画
人権教育推進委員会は年間2回の開催とし、いじめ防止に関する事項について必要な場合は随時校長が招集する。令和3年度より毎年12月を「いじめ強化月間」とし、全職員に向けて啓発を行う。保護者面談等において保護者からの情報収集を行う。
○相談・通報
各学部主事が、いじめに関する相談を行い、必要に応じて校長が県教育委員会・警察等関係機関との連携及び通報の窓口となる。
○情報収集
学級担任が、常に個々の児童生徒の日常の変化等に注意し、いじめの早期発見に努める。この視点は、担当している学級だけではなく、全職員が全校児童生徒を意識して観察する。また、保護者との連携も重要かつ効果的であるが、一方的な視点とならないよう、注意が必要である。
○事実関係の確認
いじめに関する情報が得られた場合は、児童生徒に細心の配慮を行いながら、できるだけ早急に事実確認を行う。
情報収集、事実関係の確認ともに、多角的な視点で行う。
○情報の共有
いじめに関する情報は、学級担任から各学部主事を通して、人権教育推進委員会へ集められる。
その情報はできる限り全校で共有できるよう委員会が職員会議等で発信する。
○児童生徒指導
いじめに関する児童生徒の指導は特別指導を基本とするが、障害による認知の程度なども配慮しながら、必要に応じて自立活動等、個別の指導計画にも反映させる。
また、いじめを受けた児童生徒に対しての心理的ケア等については、特別な場だけではなく、日常の指導の中でも配慮しながら行う。
○「個人別生活カード」の活用
入学時に全ての児童生徒の「個人別生活カード」を作成し、必要に応じて詳細に記録する。その場合、いじめられている側だけではなく、いじめている側についても、できるかぎり詳細に事象や指導について記録する。
○児童生徒の健全育成
本校の教育は、あかるく、なかよく、たくましい児童生徒を目指し、心身共に健康に育て、相手のことを思いやる優しさと豊かなコミュニケーションを育み、自ら未来を切り開き積極的に意欲的にそして主体的に生きる力を育てている。このことは学校の教育目標であると共に児童生徒の達成目標となるよう、教育活動全般の中で指導の基盤とし、個々の人権意識の向上につなげる。
○研修・理解啓発
人権教育推進委員会が他校の実践や新しい情報の収集に努めるとともに、いじめに関する内容も含めた研修を計画・実施する。
5 重大事態への対応
重大事態(※1)が発生した場合は、校長の指揮の下、県教育委員会等とも連携をし、尽迅な対応に努める。
※1)重大事態とは(いじめの防止対策推進法 第五章 二十八条)
・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると
認めるとき。
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑
いがあると認めるとき。